大判例

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東京地方裁判所 昭和44年(ワ)7769号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕(事故の発生および被告の責任原因)

請求原因第一項については当事者間に争いがなく、<証拠>によれば次の事実が認められる。

(1) 本件事故現場は、武蔵境方面から田無方面に向けてほぼ南北に通じる歩車道の区別のない幅員6.5米(うち舗装部分5.7米)の見通しのよい直線道路であり、道路両側には西武バス上保谷新田の上下線各停留所があって、事故当時、それぞれにバス待ちの客が居た。

(2) 被告は、事故当時、通勤用に使用していた五段切換式変速ギヤーの付いた事故車を運転して、右道路を武蔵境方面(南)に向け、道路中央部寄り左側を時速約三〇キロで進行していたが、その際ブレーキから手を離し、ハンドル中央部付近を把つていた。

(3) 被告は事故地点の約一〇米手前に差しかかつたとき、後方に接近して来るバスの気配を感じて後を振り向き、再び正面に向き直つてギヤーをトップに切り換えたとき、右前方約3.9米の位置を武蔵境方面を向いたまま西から東にゆつくりと右道路を横切つて歩いて来る亡久子を発見、ブレーキをかけることのできないまま約3.8米進行して、道路舗装部分東端から約2.2米内側の地点で事故車右前部を同女に衝突させ、路上に転倒させた。

以上の事実が認められ、右認定に反する証拠はない。

してみると、亡久子にも車両の往来に注意することもなく漫然と道路中央部を越えて歩み出て来た過失は否定できないが、被告には道路の状況に応じて直ちに急制動の措置を講ずることもできないようなハンドルの把り方で、しかも前方に対する注視を欠いたまま事故車を走行させた過失があつたというほかなく、不法行為者としての責任を免れない。

(過失相殺)

本件事故発生には、前記認定のとおり亡久子の左右の安全確認を怠つて道路を横切つた過失が寄与していることが明らかであり、右過失と被告の前記過失を対比すると、その割合は亡久子の三に対し被告の七と評価するのが相当である。(倉田卓次 浜崎恭生 鷺岡康雄)

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